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奨励賞・論文賞 Publications Prize Award

千葉県体育学会奨励賞および千葉県体育学会論文賞受賞規定

1.千葉県体育学会(以下,本会と略す)は若手研究者による体育関連分野の研究を奨励し,また,優れた論文の発表を介して体育関連分野の振興をはかるため,千葉県体育学会奨励賞(以下,奨励賞と略す)および千葉県体育学会論文賞(以下,学会賞と略す)を設ける。

 2.本会会員のうち,体育・スポーツ科学の分野で,特に優れた研究を発表し,なお将来の発展を期待できる者に奨励賞を授与する。

 3.奨励賞受賞者は本学会会員であり、受賞年の41日に満40歳に満たない者とする。授賞の対象となる研究は主要な部分が日本国内で実施されたもの,あるいは主要な部分が千葉県体育学会前期および後期発表会で発表されたもの、または千葉体育学研究に掲載されたものとする。

 4.学会賞は,体育分野の進歩に寄与する独創的で優れた論文を千葉体育学研究に発表した著者に授与する。

 5.学会賞受賞者の国籍,年齢は問わないが,授賞の対象となる論文が選考年の前年の千葉体育学研究に一篇または複数の論文として掲載されているものとする。

 6.奨励賞は本会会員の推薦によって応募した者の中から理事会において選考する。応募者は本会所定の様式の申請書と資料を毎年12月の所定の日までに本会本部に提出することとする。学会賞は編集長および編集実行委員から推薦を受けた論文から選考する。

7.理事会は奨励賞と学会賞の受賞者を選考し,その結果を会長に報告し、承認を受ける。奨励賞の受賞者は原則として毎年2名以内とする。学会賞の授賞は原則として毎年1件以内とし,受賞者は授賞の対象となる1篇または複数篇の論文の著者とする。

 8.会長は総会において奨励賞および学会賞の受賞者に賞状と副賞を授与する。また,奨励賞受賞者は千葉体育学研究に研究成果を寄稿するものとする。

 9.賞金は一般会計予算より支出する。

 

平成19年5月12日制定



千葉県体育学会

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