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研究助成制度 -Institutional Research Grant-

千葉県体育学会研究活動助成金制度応募要項

目的:本助成金制度(略称:千葉県体育学会研究活動助成金制度)は千葉県体育学会員の体育・スポーツに関する研究の機会を広げ、体育・スポーツ科学の水準の向上を図るため、研究者に研究活動助成金を贈り、将来に向けて体育・スポーツ科学の発展と研究者を育成する事を目的とする。

対象:体育・スポーツ科学に関する研究で、本助成金制度の目的に合致するもの。

応募資格:千葉県体育学会員で、本助成金制度の目的を理解するもの。なお、すでに本研究助成を受けた代表者による再申請は不可とする。

助成金額:一件当たり3万円とする。

募集件数:各年度2件以内

応募締切:令和6年4月5日(金)必着

選考方法:千葉県体育学会理事会において選考し、会長が承認する。

応募要領:
1) 提出書類
所定の申請書に2,000字程度で研究の目的および概要を記入後、千葉県体育学会事務局に電子メールにて提出する。

2) 書類送信先
千葉県体育学会事務局
電子メールアドレス:info.chiba.office@gmail.com

3) 申請書類
研究助成金交付申請書(PDFWord

助成金受領者の義務:本学会発表会にて研究成果を発表するとともに千葉体育学研究に研究成果を報告する。

千葉県体育学会研究活動助成金制度に関する規定

(目 的)
第1条 この制度は、千葉県体育学会に所属する学会会員が参加して企画、運営される体育・スポーツに関する事業、および研究集会、研究等への助成を行い、情報・意見の交換を基として、学術、技術の水準を向上させ、支部活動の活性化をはかることを目的とする。

(規定事項)
第2条 この規則は、千葉県体育学会研究活動助成金制度に関する基本事項を規定する。

(助成金の種類)
第3条 研究活動助成金は、その助成対象により、次の通り区分する。
(1) 研究活動助成金  体育・スポーツに関連する事業・研究集会および研究への助成を対象とする。なお、申請時に「事業」、「研究集会」、「研究」について、選択する。

(助 成 金)
第4条 承認された研究活動に対して、千葉県体育学会は運営に必要な経費に対する助成金を交付する。助成金の上限は一件につき、3万円とする。
(1) 助成金予算  助成金は一般会計予算より支出する。

(公募と申請)
第5条 千葉県体育学会は、研究活動助成金の募集要項を策定し、公募する。
2.研究活動助成金を希望するものは、代表者を定め、代表者は所定の企画書を添えて会長に申請する。
3.代表者は、千葉県体育学会の正会員とする。
4.すでに本研究助成を受けた代表者、再申請はできないこととする。

(承 認)
第6条 理事会は、前条第2項の企画書を審議し、選考結果を会長にはかって承認を受けるものとする。
2.会長は、研究活動助成金の交付が承認されたものに対し、その代表者に承認書を送付する。

(研究助成の期間)
第7条 研究助成の期間は、次の通り定める。
2.承認のあった年度内に開催される事業・研究集会および研究を対象とする。

(成果報告)
第8条 助成金を受けたものは、研究活動の成果について、千葉県体育学会発表会において発表し、千葉体育学研究に報告をしなければならない。
2.承認のあった年度内に開催される事業・研究集会および研究を対象とする。
3.千葉県体育学会発表会における発表および、千葉体育学研究への報告は、当該年度あるいは次年度を原則とする。報告の形式に関しては別に定める。

(実施期間)
第9条 この規則は、平成19年5月12日から実施する。

(運営に必要な事項)
第10条 この規則の運営に必要な事項に関しては、別に定める。

(平成22年5月8日 一部改定)
(令和 4年5月7日 一部改定)

千葉県体育学会研究活動助成金成果報告に関する規定

第1条 報告原稿のタイトルの上に「千葉県体育学会研究活動助成金成果報告」と記載する。

第2条 「報告」の内容(表題)は、申請時と同じものとする。

第3条 「報告」の分量は刷り上がり2ページを原則とする。なお、「研究」項目での申請者は、原著論文の投稿(掲載)をもってこれに変えることができる(投稿原稿が掲載不可の場合は、規定通りの扱いとする)。

第4条 発表および報告の義務が遅延した場合には、編集委員会より、口頭で催促する。義務を果たせなかった場合には、助成金の返還を申し付ける場合もある。

(平成22年5月8日 制定)



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