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学会会則-Constitution-

千葉県体育学会会則

第1章 名称及び事務所
第1条 この会は、千葉県体育学会といい、事務所を理事長の所属する機関におく。

第2章 目的及び事業
第2条 この会は、体育・スポーツの学術的・実践的研究することを目的とする。
第3条 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
     1.体育に関する学会大会、ワークショップ、講演会等の開催
     2.研究の奨励及び研究業績の表彰
     3.学会誌の発刊(電子出版)
     4.その他この会の目的達成に必要な事業

第3章 会員及び組織
第4条 この会の会員は、会の目的に賛同する者をもって組織する。
第5条 この会の会員になるには、会員の推薦によるものとする。
第6条 この会の入会金及び年会費は次のとおりとする。入会金:500円、 年会費2500円
第7条 この会に、専門分科会及び支部をおくことができる。

第4章 役 員
第8条 この会に、次の役員をおく。
     会 長 1名
     副会長 1名
     理 事 10名程度(選出理事、推薦理事、理事長を含む)
     監 事 2名
     顧 問 若干名
     参 与 若干名
第9条  会長及び副会長は、理事会において選出し、総会において承認する。
       会長は会務を総轄し、副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその代りをする。
第10条 理事は、選挙により選出する選出理事8名と、選出理事の協議によって推薦された理事(推薦理事)若干名、合わせて10        名程度とする。理事は理事会を構成し会務を処理し、本会運営の責にあたる。選出理事は選挙により選出し、総会にはかり承        認する。推薦理事は、選挙により選出された理事の協議にもとづき、所属機関等を考慮したうえで、若干名推薦される。
第11条 理事長は、選出理事の互選により選出する。理事長は理事会を代表し会務を掌握する。
第12条 監事は、理事会において選出し、総会において承認する。
       監事は会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第13条 顧問及び参与は、理事会において選出し総会の承認を経て会長が委嘱する。
第14条 役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任は妨げない。補欠役員はの任期は、前任者の残任期間とする。
       役員の任期終了後でも、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

第5章  会 議
第15条 この会の会議は、総会、理事会とする。
第16条 総会は、毎年1回以上会長が召集し、次の事項を議決する
       総会は会員の10分の1以上の出席者をもって成立する。ただし、委任状をもって出席とみなす。
       1.役員の選出
       2.予算及び決算に関する事項
       3.事業計画
       4.会則の改変
       5.その他会長の特に必要と認めた事項
第17条 理事会は、必要に応じ理事長が召集し、次の事項を処理する。理事会は理事の3分の2以上の出席者をもって成立する。
       ただし委任状をもって出席とみなす。
       1.会の企画運営に関する事項
       2.予算編成及び決算報告に関する事項
       3.その他重要な事項
第18条 会議は、出席者の過半数をもって議決する。

第6章 会 計
第19条 この会の経費は、次の収入による。
       1.会費
       2.事業収入
       3.助成金
       4.寄附金
       5.その他
第20条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。なお、口座の管理を含めた会計業務は、事務局担
       当理事が行うものとする。

第7章 附 則
第21条 この会の運営のための細則は、別に定めることができる。
第22条 この会則は、昭和29年6月4日より実施する。
      (昭和52年4月に一部改訂)
      (昭和55年4月に一部改訂)
      (昭和62年11月に一部改訂)
      (平成 5年 5月 8日に一部改訂)
      (平成17年 5月28日に一部改訂)
      (平成22年11月28日に一部改訂)
      (平成24年 5月12日に一部改訂)
      (平成25年 5月11日に一部改訂)
      (平成28年 5月14日に一部改訂)
      (平成28年12月 3日に一部改訂)

    役員選出方法に関する規定     
1. 会則第4章(第8条〜14条)による役員選出を円滑に行うために本規定を定める。
                            
  (選挙管理委員会)
2.会長は会員の中から、選挙管理委員を3〜5名を委嘱し、選挙管理委員会を組織する。
3.選挙管理委員会は会長の任命により選挙に関する事務処理を行う。

  (被選挙権・選挙権の付与)          
4.本規定に定める選挙の被選挙権は任期満了年度の前年度から引き続き会員である者に、また、選挙権は任期満了年度の会費を
   2月末日までに納入した、会員である者に付与される。
          
  (理事の選出)            
5.(1)理事の選出は、無記名投票により行う。
   (2)選出方法は被選挙権を有する者から8名以内を投票させる。ただし、定数を超えて明記した場合は無効とする。また、同一人
       物による複数回の投票があった場合は、2回目以降の投票は無効とする。同数の場合は選挙管理委員会で抽選し、決定する。
   (3)理事長決定後、理事長が事務局選出理事を別に推薦することもできる。
                               
  付則:本規定は昭和62年11月21日より施行する。
      (昭和63年 5月21日一部改訂)
      (平成12年 5月13日一部改訂)
      (平成14年 5月11日一部改訂)
      (平成17年 5月28日一部改訂)
      (平成24年 5月12日一部改訂)
      (平成25年 5月11日一部改訂)
      (令和 5年12月 2日一部改訂)

      



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